次に揚げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ. 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する
火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等
(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)
に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの。
ロ. 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの
(その最大消費量が、固体燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル
以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)、又は熱源として電力を
使用するもの(定格消費電力が10キロワット以上のものに限る。)