■乾燥設備作業主任者
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次に揚げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ. 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する 火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等 (労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。) に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの。
ロ. 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの (その最大消費量が、固体燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル 以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)、又は熱源として電力を 使用するもの(定格消費電力が10キロワット以上のものに限る。)


受講資格

@:乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者
A:学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その1年以上乾燥設備の設計製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者。
B:学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者。


受講時間
9:00〜18:00(2日間とも)
受講料
10,000円
テキスト代
1,155円(税込)
定員
100名
※この講習会の受講料には消費税はかかりません。

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