建築物石綿含有建材調査者講習

よくあるお問い合わせ

Q-1 このたび建築物石綿含有建材調査者講習を実施するのはなぜですか?


 建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象となる建築物等の建材について石綿(アスベスト)等の使用の有無の調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました(石綿則第3条、関係告示)。
 建築物石綿含有建材調査者は、厚生労働大臣が定める建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者とされています。なお、施行は令和5年10月1日とされていますが、施行日までに講習を修了し、調査者を確保しておく必要があります。
 また、今後、高度経済成長期に建築された多くの建築物が老朽化して更新時期を迎え、解体等の工事がピークとなると言われており、調査対象となる民間建築物の合計は280万棟と推計されています。このため、全国規模で高精度・公正に調査できる専門家を大幅に増やしていく必要があるのです。
 当協会では、こうしたニーズにお応えするため、講習を実施してまいります。


Q-2 一般建築物石綿含有建材調査者と一戸建て等建築物石綿含有建材調査者の違いを教えてください。


 一戸建て等石綿含有建材調査者講習の修了者は、調査できる建築物の範囲が、一戸建ての住宅または共同住宅の住戸の内部(住戸の専有部分を指し、共同住宅の住戸の内部以外の部分(ベランダ、廊下等共用部分)及び店舗併用住宅は含まれない)の解体・改修前の事前調査に限られます。
 一般建築物石綿含有建材調査者の修了者には、この限定はありませんので、商業店舗、マンション、アパート、ビル、工場、一戸建て住宅等、あらゆる建築物の事前調査を行うことができます。


 なお、一戸建て等石綿含有建材調査者の有資格者が、上位資格である一般石綿含有建材調査者有資格者となるための「追加講習」や「差分講習」はありません。「一戸建て等」の有資格者の方で、さらに「一般」の資格が必要となった場合は、「一般」の全課程を受講する必要があります。


Q-3 講習を受講したいのですがどのようにすればいいですか?


 ①郵送申し込みと②窓口申し込みがあります。特設ホームページの【申込書取得】画面から申込書を取得し送付されるか、最寄りの支部にてお申し込みください。


Q-4 講習に申し込んだ後でキャンセルはできますか?


 はい。講習前日までに発行済の受講票を使ってFAXでご連絡ください。受講料等の返金手続きを取らせていただきます。
 ※ 事務手数料1,100円および振込手数料をご負担いただきます。
   講習前日とは、座学講習初日を指します。

Q-5 修了考査について教えてください。


 一般建築物石綿含有建材調査者は2時間、一戸建て等石綿含有建材調査者は1時間の筆記試験を実施します。設問は講義科目全般から出題し、各問4つ以上の選択肢による多肢選択式で試験を行い、100点満点の出題とし、60点以上を合格とします。


Q-6 修了考査の再受験について教えてください。


 再受験は、当協会の実施する建築物石綿含有建材調査者講習を受講された方のみお申込み可能です。
 再受験の受験期限は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講された年度の翌々年度末までとなっています。例えば令和3年12月に一般建築物石綿含有建材調査者講習を受講された場合は、その翌年度は令和4年度、翌々年度は令和5年度となりますので、令和5年度末まで、すなわち令和6年3月31日までに当協会が実施する一般建築物石綿含有建材調査者講習の修了考査を再受験いただけます。
 なお、再受験期限までの間でしたら、何度でも再受験可能ですが、その受験の都度修了考査受験料5,000円(税込み)が必要となります。


Q-7 修了考査に合格するにはどのように勉強すればいいですか?


 講習受講に当たってしっかりと予習、復習を行うことです。予習は、厚生労働省のホームページの中の「建築物石綿含有建材調査者講習」のページに過去の標準テキストなどの資料が掲載されていますので、それを参考にしていだだければ有用です。
参考:厚生労働省HPリンク
復習は、受講いただいた内容をあらためてテキストで繰り返ししっかり確認し、知識として習得してください。



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