一般健診
定期健康診断 労働安全衛生規則第44条による健康診断を定期的に行っています。 |
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対象者 | 全労働者について1年以内ごとに1回定期的に、特定業務従事者はその業務に配置替えの時、及び6ヶ月以内ごとに1回定期的に |
健診項目 | *既往歴・業務歴の調査 *自覚症状・他覚症状の有無 *身長、体重、腹囲、視力および聴力 *胸部エックス線検査 *血圧 *検尿(糖・蛋白) *心電図 *血液検査(貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査) |
雇入健診 労働安全衛生規則第43条による健康診断を随時行っています。 | |
対象者 | 新たに労働者を雇入れるとき |
健診項目 | 定期健康診断と同じ(但し、聴力検査は1000Hz,4000Hzともに30dBにて) |
その他
海外派遣労働者の健康診断 労働安全衛生規則第45条の2による健康診断を随時行っています。 |
特殊健診
じん肺健康診断 じん肺法第3条、第7〜9条の2により随時行っています。 | |
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◇ じん肺 | 対象者 じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対し就業時・定期・定期外・離職時に、また管理区分2以上のものについては、1年以内ごとに1回実施。 |
健診項目 *胸部エックス線検査(胸部全域の直接撮影) *職歴調査 |
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*胸部エックス線写真にで所見の認められる者 | |
健診項目 *肺機能検査 *結核等合併症に関する検査 |
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有機溶剤健康診断 有機溶剤中毒予防規則第29条 | |
対象者 | 法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際、およびその後6月以内ごとに1回定期的に |
健診項目 | それぞれの有機溶剤に応じた健診項目 |
鉛健康診断 鉛中毒予防規則第53条 | |
対象者 | 法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際、およびその後6月以内ごとに1回定期的に |
健診項目 | 鉛による自覚症状又は他覚症状の既往歴の調査、血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査、血液中の鉛の量・尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査他 |
特定化学物質等健康診断 特定化学物質等障害予防規則第39条 | |
対象者 | 特定化学物質(特定化学物質等障害予防規則第39条)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者について、雇入れの際、当該業務への配置替えの際、およびその後6月以内ごとに1回定期的に |
健診項目 | それぞれの特定化学物質に応じた健診項目(特化則別表3、特化則別表4) |
行政指導による健康診断 | |
対象者 | 行政指導による物質を取り扱う業務又は、その業務に従事する労働者について6月以内ごとに(一部は一年以内ごとに)1回定期的に |
主な行政指導項目 |
*紫・赤外線健康診断 *振動工具健康診断 *重量物健康診断 *騒音健康診断 *VDT健康診断 *その他 |
料金一覧
オプション
定期健康診断時に生活習慣病に関する検査をはじめ下記のような検査をオプションにて受診頂けます。(事業所全体で,または個人単位でも受診できます)
*大腸癌検査(便潜血) |
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1回法と2回法があります。より精度の高い2回法をお薦めいたします。 |
*腫瘍マーカー(血液検査) |
CEA(肺癌・大腸癌等)、AFP(肝癌等)、PSA(前立腺癌・男性) CA19-9(大腸・胆・膵癌等)、CA125(卵巣癌等・女性)等 *推奨腫瘍マーカーセット 男性用(CA19-9・PSA・CEA・AFP) 女性用(CA19-9・CA125・CEA・AFP) |
*その他 |
法定の血液検査項目に尿酸等の項目を追加することも出来ます |
産業医活動
産業医活動 | 事業場の産業医として委託を受け、職場の労働衛生管理について指導,個々の労働者の健診結果を把握、長期的健康管理を行います |
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お問合せは労働衛生センター又は協会本部・各支部まで
労働衛生センター TEL 086-281-4500 FAX 086-282-6548 | |
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基準協会 本部 TEL 086-225-3571 FAX 086-225-3566 | |
岡山支部 TEL 086-221-2160 | 倉敷支部 TEL 086-422-6230 |
玉野支部 TEL 0863-21-2349 | 児島支部 TEL 086-473-1811 |
津山支部 TEL 0868-22-5454 | 笠岡支部 TEL 0865-63-3718 |
和気支部 TEL 0869-92-0876 | 新見支部 TEL 0867-72-0338 |
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